プライバシーポリシー

(目 的)

第1条 この規程は、日本港湾振興団体連合会(以下「本会」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務状況並びに研究成果等を公開するために必要な事項を定めることにより、本会の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

 

(法人の責務)

第2条 本会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

 

(利用者の責務)

第3条 第7条に規定する情報公開の対象書類を閲覧又は謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

 

(情報公開の方法)

第4条 本会は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、書類の事務所備え置き及びホームページ掲載の方法により行うものとする。

 

(公 告)

第5条 本会は、法令の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。
2 前項の公告については、定款第45条の方法によるものとする。

 

(公 表)

第6条 本会は、法令の規定に従い、理事、監事に対する報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、役員の報酬等に関する規程を次条に定める事務所備え置きの方法によるものとする。

 

(書類の事務所備え置き)

第7条 本会は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧又はその一部を謄写させるものとする。

 

(事務所据え置きの書類)

第8条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は別表に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の書類を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の書類を公開する。

 

(閲覧場所及び閲覧日時)

第9条 本会の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所の総務部とする。
2 閲覧の日は、本会の休日以外の日とし、閲覧時間は、業務時間のうち午前10時から午後5時までとする。ただし、本会は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

 

(閲覧等に関する事務)

第10条 閲覧希望者から別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1) 別に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、別に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3) 閲覧した者又は謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を求め、これに応じる。

 

(ホームページによる情報公開)

第11条 本会は、第5条又は第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しホームページによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は会長が別に定める。

 

(管 理)

第12条 本会の情報公開に関する事務は、総務部が管理する。

 

(補 則)

第13条 この規程の実施に関し必要な細目は会長が別に定める。